緊急事態宣言発出!東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡はどうなる?
2020年4月7日、安倍晋三首相は新型コロナウィルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出します。
対象となる地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7府県で期間は約1カ月、速やかに公示して発行させます。
緊急事態宣言発出後は、各知事が住民に外出自粛要請などの措置をとる見込みです。
宣言後の都道府県の対応はどのようなものでしょうか?
またそれによって仕事や生活はどのように変わるのでしょうか?
宣言との対応や仕事・生活に与える影響についてまとめていきます。
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緊急事態宣言発出!各都府県の対応は?
改めて、大阪と一体化した神戸・阪神エリアに引きづられて、「兵庫県」全域が緊急事態宣言の対象とされることに、現行の都道府県割りと生活実態との乖離、矛盾を強く感じる。兵庫県の日本海側と隣接する「鳥取県」は感染者ゼロである。兵庫県の日本海側「旧但馬国」だけでみれば、恐らくゼロではないか pic.twitter.com/Ycta7o7aaj
— 赤坂達樹 (@akasaka_moon) April 6, 2020
「緊急事態宣言」大阪府吉村知事 府民に外出の自粛要請へ #nhk_news https://t.co/RxbWU2HbMB
— NHKニュース (@nhk_news) April 6, 2020
緊急事態宣言が出た後、東京都は、バーやカラオケなどの娯楽施設のほかに、学習塾や居酒屋などにも「基本的に休止を要請する」としています。
関係者によると、国から緊急事態宣言が出された場合、東京都は、基本的に休止を要請する施設として、カラオケ、パチンコ店、マージャン店などの娯楽施設、百貨店、ショッピングモールなどの商業施設、大学、専修学校や学習塾、体育館などの運動施設を挙げたほか、居酒屋や理髪店についても休止を要請が行われる見込みです。
学校の休校についても特措法の45条2項を根拠として休校を「要請」または「指示」できるようになります。
「要請」に従わない施設などに対して、都道府県知事は「指示」を行えるようになります。
県立高校は県が所管しているので知事の判断で休校できます。私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるという建て付けになっていますが、罰則はありません。
逆にこれから書く施設は社会生活を維持する上で必要な施設として、いづれも感染防止対策を取るように求めています。
- 病院や薬局などの医療施設
- スーパーやコンビニ、卸売市場などの食料品販売施設
- ホテルや旅館、共同住宅など住宅・宿泊施設
- 電車やバス、タクシー、レンタカー、船舶、航空機などの交通機関や、宅配などの物流サービス
- 工場
- 金融機関や官公署
- 公衆浴場など
また、食事を提供する施設については生活インフラとして必要とした上で、飲食店や料理店は感染防止対策をとるほか、夜間や休日の営業時間の短縮を要請しています。
他方、居酒屋などは休業を要請するとしています。
都知事会見。都民への要請案
①外出しない
②人との間隔2m確保
③買いだめを慎む
④慌てて帰省しない
⑤通勤は最小限に、在宅勤務を東京都は緊急事態措置案を公表。兵庫県も7都県の1つ。
早めの措置案公表を! pic.twitter.com/tn1mwzFJmE— tzmura (@Fukumitsuya78) April 6, 2020
「緊急事態宣言」を前に、神奈川県の黒岩知事は会見し「まずは外出の自粛をさらに徹底してもらうことになる。日常生活に必要な外出はできなくるわけではなく、散歩やジョギングは問題ない。生活に必要な物資について、買いだめなどは控えてもらうようお願いします」と述べた。https://t.co/dpOoWKrPmo
— NHK@首都圏 (@nhk_shutoken) April 7, 2020
https://twitter.com/Richrubyfukuoka/status/1247205099832664068?s=20
#北海道の小中高等学校の休校延長を
愛知県も兵庫県も休校を延長します。
北海道は緊急事態宣言の候補に入るらしいです。感染者も200人を超えようとしています。至急休校延長してください pic.twitter.com/25hxFMQ7UM— aiueo (@MR2WS8bkFbMY7jm) April 6, 2020
“緊急事態宣言”福岡の街は…https://t.co/9frKq8Cu1V pic.twitter.com/h7lN1wD0CG
— RKB毎日放送NEWS公式ツイッター (@rkbnews4ch) April 7, 2020
どの都府県も似たような対応になると思いますが、情報を集め、こちらにまとめていく予定です。
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緊急事態宣言を受けて各都道府県が強制的にできることは?
緊急事態宣言が出たときに、行政が強制的に出来ることは、都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できることと、知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じることです。
命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。罰則があるのはこの2つだけということになります。
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緊急事態宣言でロックアウトはあるのか?
政府関係者によると、医療機関への通院や食品の買い物、職場への出勤などを除く、不要不急の外出の自粛を徹底するように国民に求めますが、緊急事態宣言は強制力のある措置は限られており、公共交通機関を止めるといったロックダウン(都市封鎖)については諸外国のような措置は取らずに、経済活動を可能な限り維持することを盛り込む方向です。
ただ、日本人(企業)の特性として多くの企業がこれまで以上に賛同、協力することでしょう。
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新型インフルエンザ等対策特別措置法とは? 緊急事態宣言とは?
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、安倍総理大臣は、東京など7都府県を対象に1か月程度とする方針を固め、政府の「諮問委員会」に意見を求めることになりました。
7都府県は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡です。https://t.co/Geyrai7Po7 pic.twitter.com/9vsQixDRRX— NHKニュース (@nhk_news) April 6, 2020
特措法に基づく緊急事態宣言発出は史上初めてのことです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に新型コロナを追加する改正法が3月に成立、施行されています。
感染拡大防止に必要な場合、都道府県知事は、私権制限を含む措置を取ることができます。
医療品やマスクの保管を命じたのに従わない場合など、一部の場合を除き、罰則はありません。
また基本的人権尊重の観点から、私権の制限は「必要最小限のものでなければならない」とも定められています。
「緊急事態宣言」は、2012年当時から発令を懸念する声が出ていましたが、これまでに発令されたことはありません。
「緊急事態宣言」が発令されると、どうなってしまうのでしょうか?もう少し具体的にみていきましょう。
「基本的対処方針当諮問委員会」という有識者による諮問委員会に安倍晋三首相が諮問をし、緊急事態宣言の要件にあたるかどうかを検討し、安倍晋三首相が区域と期間を定めて緊急事態を宣言します。
対象となった都道府県の知事は、「①不要不急の外出の自粛要請②音楽やスポーツイベント等の開催制限の要請・指示③学校や映画館などの使用停止や制限の要請・指示④医薬品などの強制収容⑤医薬品・食品の所有者が売り渡し要請に応じない場合は収容の強制措置実施・事業者に対する保管命令⑥運送業者に緊急部試飲の輸送を要請・指示」が知事権限で可能となります。
緊急事態宣言が出される前は全て「要請」でしたが、宣言を出すことによってより強い「指示」や「命令」が可能になるということです。
今回の緊急事態宣言発出では東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡がその対象となり、1カ月間という期間が設けられています。
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まとめ
緊急事態宣言発出!東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡はどうなる?というテーマでまとめてきました。
これからの各都道府県の動きが気になるところですので、逐次情報を集め更新していきます。