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支払い猶予制度!コロナで支払いできない家計が苦しい場合の対応策を考える!

 
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猛威を振るう新型コロナウィルスの影響で、収入が途絶え、支払いができない人が増えてきています。

 

そんな中、緊急事態宣言が5月31日まで延長されることが決定しました。

 

新型コロナウィルスとの長期戦で、仕事が減ったり、無くなったりして厳しくなった場合には、社会保険料の減免や税金、光熱費、NHK受信料などの支払い猶予制度や、積み立て保険の契約者貸付制度があります

 

支払い猶予制度!コロナで支払いできない家計が苦しい場合の対応策を考える!というテーマでまとめていきます。

 

 

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国民健康保険料や介護保険料の減免・支払い猶予

 

 

新型コロナウイルスの影響で一定程度収入が下がった人は、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免や支払い猶予などが認められる場合があります。

 

苦しくなりそうなときは下記へ相談してみましょう。

 

<問合せ先>

国民健康保険料 ⇒市区町村の国民健康保険担当課へ

(国民健康保険組合 ⇒加入している組合へ)

後期高齢者医療制度 ⇒市区町村の後期高齢者医療担当課へ

介護保険料 ⇒市区町村の介護保険担当課へ

 

住んでいる自治体の役所の担当課に電話などで問い合わせてみてください。

 

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国民年金保険料の減免・猶予

 

 

 

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した人は、国民年金保険料の全部・一部の免除や支払い猶予を受けることが可能です。

 

支払いができず未納となるとデメリットが大きいので、払えなかったり、払えなくなりそうなときには必ず手続きをしましょう。

 

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降に収入が減少し、所得が“相当程度”まで下がった人(該当するかどうかは問い合わせを)

 

【申請手続き】

申請書類を市区町村の国民年金担当窓口に提出

※申請書類は下記からダウンロードできます(日本年金機構サイト)

国民年金保険料 免除・納付猶予申請書

 

<問い合わせ先>

・日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」⇒ TEL 0570-003-004

  (*050から始まる電話 ⇒ TEL 03-6630-2525)

・市区町村の国民年金担当課または年金事務所へ

 

感染拡大、防止の観点から申請手続きはできるだけ郵送にしましょう。

 

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税金の納税猶予

 

https://twitter.com/harukalog/status/1246251027755446272?s=20

 

国税の納税猶予

 

新型コロナウイルスの影響で国税の納付が困難になった場合でも、未納にしてしまって放置するのは禁物です。未納を暫く続けると財産が差し押さえられてしまいます。

 

税務署に申請することによって、一括納付を分割納付にしてもらう、あるいは納税の猶予が認められる可能性がありますので、所轄の税務署に電話で相談しましょう。

 

納税の猶予は原則、1年間です。

 

状況によりさらに1年間の猶予が受けられる場合もあります。

 

また、猶予期間中の延滞税は軽減・免除されるほか、財産の差押えや売却も猶予されます。

 

【対象となる税金】

・2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が来る所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、自動車重量税など(印紙税を除く)。

・すでに納期限が過ぎた未納の国税(他の猶予を受けたものを含む)についても、遡って利用できます(2020年6月30日まで)。

 

<問合せ先>

所轄の税務署へ

 

参考:国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」

 

地方税の納税猶予

 

新型コロナウイルスに自分や家族がかかったり、収入減になった影響で地方税の納付が困難になった場合も、申請することで一括納付を分割納付にしてもらったり、あるいは納税の猶予が認められる場合があります。

 

お住いの都道府県・市区町村へ電話などで相談してみましょう。

 

【対象となる税金】

住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税など。

 

<問合せ先>

住んでいる都道府県・市区町村へ

 

参考:総務省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」

 

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電気・ガス・水道代やNHK、電話料などの支払い猶予

 

 

 

新型コロナウイルスの影響で家計が厳しい人は、公共料金などについても支払い猶予を受けることができる場合があります。

 

国は、↓↓↓のような事業者に対し、支払いが困難な事情がある人に対して支払い猶予などで対応するよう要請を出しています。

 

また、これらの事業者以外でも、公共性の高い企業ほど、支払い猶予を現在検討くれている、または今後検討する可能性もあります。

 

どうしても支払いが厳しい時には相談してみましょう。

 

・電気・ガス・水道

・NHK受信料

・固定電話・携帯電話

・公営住宅の家賃など

 

【支払い猶予対応事業者】

電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)

ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)

<問合せ先>

それぞれ契約している事業者などへ

NHKでも受信料の支払い猶予など問い合わせへの対応を始めています(NHK受信料の窓口)。

 

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コロナショックで金利減免!金利0%で借りられる保険会社の「契約者貸付」

 

https://twitter.com/no1_motivator/status/1243027660663443456?s=20

 

当面の資金不足を補う方法として、生命保険の「契約者貸付」があります。保険会社によっては、一定期間、金利0%で貸出しを行っています。

 

契約者貸付とは、加入している生命保険商品の解約返戻金の一定割合まで貸付を受けることができる制度です。利用できるのは契約者本人ですが、手続きをすれば即座に借りられるため、目の前の資金不足には大きな助けになります。契約者貸付を利用しても保障は継続します。

 

借りられる上限は、保険会社や商品によって解約返戻金の50~90%程度と異なります。契約者貸付を利用する際に事務手数料などの費用はかかりません。

 

終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険など積み立てをしている保険で契約者貸付をりようできます。

 

契約者貸付を利用する場合、金利動向や保険会社、契約時期などによって異なりますが、貸付を受ける保険の予定利率に一定利率(0.25~2.00%程度)が上乗せされ、適用利率が決まります。

 

そのため、実際に適用される利率は3.00~6.50%程度と思われます。

 

新型コロナウイルスによる家計への影響に配慮して、新規に契約者貸付を利用した場合、この契約者貸付の利率を一定期間0%に免除する金利支援を行う保険会社が相次いでいます。

 

注意点としては、契約者貸付で借りた元金と利息が解約返戻金を超えた場合、通知された期日までに払込みをしなければ、保険契約が失効します。

 

失効後も、保険会社が定めた期間内(2ヵ月~3年以内など)に支払えば保険を「復活」させることはできまが、失効期間中の保険料や延滞利息も支払わなくてはならず、また、改めて健康告知も必要です。

 

ご自身の保険をチェックし、積み立て型の保険に加入している場合は、保険会社に連絡し確認してみるのも一つの手です。

 

5月4日に政府の専門家会議によって新しい言葉「新しい生活用様式」が出てきました。こちらについては新しい生活様式って何?例えば?学校や旅行やどんなことで定着させるか調べてみた!という記事に詳しく説明していますので良かったら読んでみてくださいね。

 

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その他の生活を支えるための支援策

 

 

厚生労働省が「生活を支えるための支援のご案内」というリーフレットを作成しています。

 

こちらに記載ある支援策です。気になるものがあれば確認してみてください。

 

  • 特別定額給付金
  • 子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)
  • 緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
  • 持続化給付金(中堅・中小法人・個人事業者向け)
  • 実質無利子・無担保融資(事業資金)
  • 社会保険料等の猶予
  • 住居確保給付金(家賃)
  • 生活困窮者自立支援相談支援事業
  • 生活保護

 

厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」(5月1日)

 

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まとめ:支払い猶予の先の家計も考える

 

新型コロナウイルスによる収入減など家計にダメージを受けた世帯は少なくないと思います。

 

政府の緊急支援など利用できるものは利用してしのぐとともに、社会保険料の減免のほか、税金・光熱費などの支払い猶予を受けて当面の危機を乗り切るのも1つの方法です。

 

ただし、「支払い猶予」は先送りです。いずれは支払わなくてはいけないものです。

 

コロナとの戦いが長期化することが予想されますが、支払い猶予の先の家計のことも考えていく必要があります。

 

支出額の多い費目を洗い出し、現金が出て行っている先を見直すなど、家計を持続できるよう本格的な見直しを行うことも必要です。

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